4
1 主はモーセに語って言われた。 2 「イスラエルの子らに語って言いなさい。『もしだれかが、主がしてはならないと命じられたことのどれかを行って、意図せずに罪を犯したなら、 3 もし油注がれた祭司が罪を犯して民に罪過をもたらしたなら、自分が犯した罪のために、傷のない若い牛を贖罪のささげ物として主にささげなければならない。 4 彼はその牛を主の前、会見の天幕の入り口に連れて来て、牛の頭に手を置き、主の前でその牛を屠らなければならない。 5 油注がれた祭司はその牛の血の一部を取り、会見の天幕の中に持って行かなければならない。 6 祭司は指を血に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前で、血の一部を七度振りかけなければならない。 7 祭司はその血の一部を、会見の天幕の中にある主の前の香りのよい香の祭壇の角に塗らなければならない。そして牛の残りの血をすべて、会見の天幕の入り口にある全焼のささげ物の祭壇の土台に注ぎ出さなければならない。 8 彼は贖罪のささげ物である牛からすべての脂肪を取り外さなければならない。すなわち、内臓を覆う脂肪と、内臓についているすべての脂肪、 9 二つの腎臓と、腰のあたりにあるそれらの上の脂肪、および腎臓と一緒に取り外す肝臓の覆いである。 10 和解のいけにえの牛から取り外されるのと同じように、これらを取り外さなければならない。祭司はそれらを全焼のささげ物の祭壇の上で燃やさなければならない。 11 その牛の皮、すべての肉、頭、足、内臓、糞、 12 すなわち牛の残りのすべての部分は、宿営の外のきよい場所、灰を捨てる場所に運び出し、薪の上の火で燃やさなければならない。それは灰を捨てる場所で燃やされなければならない。
13 「『もしイスラエルの全会衆が罪を犯し、そのことが集会の目から隠されており、主がしてはならないと命じられたことのどれかを行って罪過がある場合、 14 彼らが犯した罪が知られるようになったとき、集会は贖罪のささげ物として若い牛をささげ、それを会見の天幕の前に連れて来なければならない。 15 会衆の長老たちは、主の前でその牛の頭に手を置かなければならない。そしてその牛は主の前で屠られなければならない。 16 油注がれた祭司はその牛の血の一部を、会見の天幕の中に持って行かなければならない。 17 祭司は指を血に浸し、主の前、垂れ幕の前で、それを七度振りかけなければならない。 18 彼はその血の一部を、会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。そして残りの血をすべて、会見の天幕の入り口にある全焼のささげ物の祭壇の土台に注ぎ出さなければならない。 19 彼はそこからすべての脂肪を取り外し、祭壇の上で燃やさなければならない。 20 彼はこの牛を、贖罪のささげ物の牛にしたのと同じようにしなければならない。これにもそのようにしなければならない。祭司が彼らのために贖罪を行うなら、彼らは赦される。 21 彼はその牛を宿営の外に運び出し、最初の牛を燃やしたようにそれを燃やさなければならない。これは集会のための贖罪のささげ物である。
22 「『指導者が罪を犯し、彼の神、主がしてはならないと命じられたすべてのことのどれかを意図せずに行って罪過がある場合、 23 自分が犯した罪を知らされたなら、彼は自分のささげ物として、傷のない雄山羊を持って来なければならない。 24 彼はその山羊の頭に手を置き、主の前で全焼のささげ物を屠る場所でそれを屠らなければならない。これは贖罪のささげ物である。 25 祭司は贖罪のささげ物の血の一部を指に取り、全焼のささげ物の祭壇の角に塗らなければならない。残りの血は全焼のささげ物の祭壇の土台に注ぎ出さなければならない。 26 そのすべての脂肪は、和解のいけにえの脂肪のように、祭壇の上で燃やさなければならない。祭司が彼の罪について彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。
27 「『もし一般の民のだれかが、主がしてはならないと命じられたことのどれかを行って、意図せずに罪を犯し、罪過があり、 28 自分が犯した罪を知らされたなら、彼は自分が犯した罪のために、自分のささげ物として傷のない雌山羊を持って来なければならない。 29 彼はその贖罪のささげ物の頭に手を置き、全焼のささげ物をささげる場所でその贖罪のささげ物を屠らなければならない。 30 祭司はその血の一部を指に取り、全焼のささげ物の祭壇の角に塗らなければならない。そして残りの血をすべて祭壇の土台に注ぎ出さなければならない。 31 そのすべての脂肪は、和解のいけにえから脂肪が取り外されるように取り外さなければならない。祭司はそれを主への心地よい香りとして祭壇の上で燃やさなければならない。祭司が彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。
32 「『もし彼が贖罪のささげ物として子羊を持って来るなら、傷のない雌を持って来なければならない。 33 彼はその贖罪のささげ物の頭に手を置き、全焼のささげ物を屠る場所で、それを贖罪のささげ物として屠らなければならない。 34 祭司は贖罪のささげ物の血の一部を指に取り、全焼のささげ物の祭壇の角に塗らなければならない。残りの血はすべて祭壇の土台に注ぎ出さなければならない。 35 和解のいけにえから子羊の脂肪が取り外されるように、そのすべての脂肪を取り外さなければならない。祭司は主への火によるささげ物の上で、それらを祭壇の上で燃やさなければならない。祭司が彼の犯した罪について彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。』」
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