15
1 主はモーセとアロンに語って言われた。 2 「イスラエルの子らに語って言いなさい。『どんな男であれ、その体から漏出がある場合、その漏出のゆえに彼は汚れている。 3 その漏出における彼の汚れは次のとおりである。体が漏出を流していても、漏出が止まっていても、それは彼の汚れである。
4 漏出のある者が横たわるすべての寝床は汚れ、彼が座るすべてのものも汚れる。 5 彼の寝床に触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。 6 漏出のある男が座っていたものに座る者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。
7 漏出のある者の体に触れる者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。
8 もし漏出のある者が、きよい人に唾を吐きかけたなら、その人は自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。
9 漏出のある者が乗るどんな鞍も汚れる。 10 彼の下にあったものに触れる者はだれでも、夕方まで汚れる。それらのものを運ぶ者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。
11 漏出のある者が水で手をすすがずにだれかに触れたなら、触れられた者は自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。
12 漏出のある者が触れた土の器は砕かなければならない。また、すべての木の器は水ですすがなければならない。
13 漏出のある者がその漏出からきよめられるとき、彼はきよめのために七日間を数え、自分の衣服を洗わなければならない。彼は流水で自分の体を洗わなければならない。そうすれば彼はきよくなる。
14 八日目に彼は二羽の山鳩、あるいは二羽の家鳩の雛を取り、会見の天幕の入り口で主の前に来て、それらを祭司に渡さなければならない。 15 祭司は一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物としてささげなければならない。祭司は彼の漏出について、主の前で彼のために贖罪を行わなければならない。
16 どんな男であれ、精液の漏出があったなら、彼は水で全身を洗わなければならない。彼は夕方まで汚れる。 17 精液がついたすべての衣服や革は、水で洗わなければならない。それは夕方まで汚れる。 18 男が女と寝て精液の漏出があったなら、二人は水で体を洗わなければならない。彼らは夕方まで汚れる。
19 女に漏出があり、その体からの漏出が血であるなら、彼女は七日間その月経の汚れにとどまる。彼女に触れる者はだれでも、夕方まで汚れる。
20 彼女がその汚れの期間中に横たわるものはすべて汚れる。彼女が座るものもすべて汚れる。 21 彼女の寝床に触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。 22 彼女が座るものに触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。 23 それが寝床の上であれ、彼女が座っているものの上であれ、彼がそれに触れたなら、夕方まで汚れる。
24 もし男が彼女と寝て、彼女の月経の血が彼についたなら、彼は七日間汚れる。彼が横たわるすべての寝床は汚れる。
25 もし女が月経の期間ではないのに何日も血の漏出がある場合、あるいは月経の期間を過ぎても漏出がある場合、彼女の汚れの漏出の期間中はすべて、月経の期間のようである。彼女は汚れている。 26 その漏出のすべての日に彼女が横たわるすべての寝床は、月経の時の寝床のように彼女にとって汚れたものである。彼女が座るすべてのものは、月経の汚れのように汚れる。 27 これらのものに触れる者はだれでも汚れる。その者は自分の衣服を洗い、水で体を洗わなければならない。その者は夕方まで汚れる。
28 しかし、彼女がその漏出からきよめられたなら、彼女は七日間を数え、その後きよくなる。 29 八日目に彼女は二羽の山鳩、あるいは二羽の家鳩の雛を取り、それらを会見の天幕の入り口の祭司のもとに持って来なければならない。 30 祭司は一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物としてささげなければならない。そして祭司は彼女の漏出の汚れについて、主の前で彼女のために贖罪を行わなければならない。
31 このようにして、あなたがたはイスラエルの子らを彼らの汚れから引き離さなければならない。彼らの間にあるわたしの幕屋を彼らが汚して、その汚れの中で死ぬことがないためである。』」
32 これが、漏出のある者、および精液の漏出によって汚れた者、 33 月経中の女、および漏出のある男女、そして汚れている女と寝る男についての律法である。
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