24
男が妻をめとり、彼女と結婚した後、彼女に何か見苦しいことを見つけたため、彼女が彼の目にかなわなくなった場合、彼は離縁状を書いて彼女の手に渡し、自分の家から去らせなければならない。 彼女が彼の家を去った後、行って他の男の妻となってもよい。 もし後の夫が彼女を憎み、離縁状を書いて彼女の手に渡し、自分の家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合、 彼女を去らせた最初の夫は、彼女が身を汚された後で、再び彼女を妻としてめとることはできない。それは主の前に忌まわしいことだからである。あなたの神、主が所有地としてあなたに与えられる地に、罪をもたらしてはならない。
新しく妻をめとった男は、軍隊に出向いてはならず、いかなる任務も負わされてはならない。彼は一年間、自分の家で自由の身となり、めとった妻を喜ばせなければならない。
だれも、ひき臼や上のひき臼を質にとってはならない。それは人の命を質にとることだからである。
イスラエルの子らである自分の兄弟の一人を誘拐し、彼を奴隷として扱うか、または彼を売った者が見つかったなら、その誘拐した者は死ななければならない。このようにして、あなたはあなたのただ中から悪を取り除かなければならない。
規定の病の患部については、レビ人の祭司たちがあなたがたに教えるすべてのことに注意して聞き従い、それを行わなければならない。わたしが彼らに命じたとおりに、あなたがたはそれを注意して行わなければならない。 あなたがたがエジプトから出て来たとき、道中であなたの神、主がミリアムになされたことを思い起こしなさい。
10 隣人にいかなる貸し付けを行うときも、あなたは質物を取るために彼の家に入って行ってはならない。 11 あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸し付けた人が、質物を外にいるあなたのところに持って来なければならない。 12 もし彼が貧しい人なら、あなたはその質物を持ったまま寝てはならない。 13 日が沈むとき、あなたは必ずその質物を彼に返さなければならない。彼が自分の着物を着て寝て、あなたを祝福するためである。それはあなたの神、主の前であなたの義となる。
14 あなたの兄弟であれ、あなたの地、あなたの門のうちにいる寄留者であれ、貧しくて困窮している雇い人をしいたげてはならない。 15 その日のうちに、日が沈む前に、彼の賃金を支払わなければならない。彼は貧しく、それに心を寄せているからである。そうしなければ、彼はあなたを主に訴えて叫び、それはあなたの罪となる。
16 父は子供のゆえに死刑に処されてはならず、子供は父のゆえに死刑に処されてはならない。人はそれぞれ自分の罪のゆえに死刑に処されなければならない。
17 寄留者や孤児の裁きを曲げてはならない。また、やもめの着物を質にとってはならない。 18 あなたはエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神、主があなたをそこから贖い出されたことを思い起こしなさい。それゆえ、わたしはこのことを行うようにあなたに命じる。
19 自分の畑で収穫を刈り入れるとき、畑に束を忘れても、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、およびやもめのためのものとしなければならない。あなたの神、主があなたの手のすべての業においてあなたを祝福されるためである。 20 オリーブの木の実を打ち落とすときは、後からもう一度枝を捜してはならない。それは寄留者、孤児、およびやもめのためのものとしなければならない。 21 ぶどう園のぶどうを集めるときは、後からもう一度摘み取ってはならない。それは寄留者、孤児、およびやもめのためのものとしなければならない。 22 あなたはエジプトの地で奴隷であったことを思い起こしなさい。それゆえ、わたしはこのことを行うようにあなたに命じる。