14
1 主はモーセに語って言われた。
2 「規定の病の者がきよめられる日についての律法は次のとおりである。彼は祭司のところに連れて来られなければならない。
3 祭司は宿営の外に出なければならない。祭司は彼を調べなければならない。見よ、規定の病の者にある患部が癒やされているなら、
4 祭司は、きよめられる者のために、生きたきよい二羽の鳥、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取るように命じなければならない。
5 祭司は、流水を入れた土の器の上で、鳥の一羽を屠るように命じなければならない。
6 生きた鳥については、彼はそれと、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取り、流水の上で屠られた鳥の血にそれらと生きた鳥を浸さなければならない。
7 彼は規定の病からきよめられる者にそれを七度振りかけ、彼をきよいと宣言し、生きた鳥を野に放たなければならない。
8 きよめられる者は自分の衣服を洗い、毛をすべて剃り落とし、水で体を洗わなければならない。そうすれば彼はきよくなる。その後、彼は宿営に入ることができるが、七日間は自分の天幕の外に住まなければならない。
9 七日目に、彼は頭とひげと眉毛の毛をすべて剃り落とさなければならない。彼は毛をすべて剃り落とさなければならない。彼は自分の衣服を洗い、体を水で洗わなければならない。そうすれば彼はきよくなる。
10 八日目に、彼は傷のない二頭の雄の子羊、傷のない一歳の雌の子羊一頭、油を混ぜた穀物のささげ物のための十分の三エパの上質の小麦粉、および一ログの油を取らなければならない。
11 彼をきよめる祭司は、きよめられる者とこれらのものを、会見の天幕の入り口で主の前に置かなければならない。
12 祭司は雄の子羊一頭を取り、一ログの油とともにそれを代償のささげ物としてささげ、主の前で揺り動かすささげ物としてそれらを揺り動かさなければならない。
13 彼は贖罪のささげ物と全焼のささげ物を屠る場所、すなわち聖所の場所で、その雄の子羊を屠らなければならない。贖罪のささげ物が祭司のものであるように、代償のささげ物も祭司のものだからである。それは最も聖なるものである。
14 祭司は代償のささげ物の血の一部を取り、きよめられる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指にそれを塗らなければならない。
15 祭司はその一ログの油の一部を取り、自分自身の左手のひらに注がなければならない。
16 祭司は右の指を左手にある油に浸し、その指で油の一部を主の前に七度振りかけなければならない。
17 祭司は手にある残りの油の一部を、きよめられる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指に、代償のささげ物の血の上に塗らなければならない。
18 祭司の手にある残りの油は、きよめられる者の頭に塗らなければならない。そして祭司は主の前で彼のために贖罪を行わなければならない。
19 祭司は贖罪のささげ物をささげ、汚れのためにきよめられる者のために贖罪を行わなければならない。その後、彼は全焼のささげ物を屠らなければならない。
20 そして祭司は全焼のささげ物と穀物のささげ物を祭壇の上でささげなければならない。祭司は彼のために贖罪を行わなければならない。そうすれば彼はきよくなる。
21 もし彼が貧しく、それだけの余裕がないなら、自分のための贖罪を行うために、揺り動かすための代償のささげ物として雄の子羊一頭、穀物のささげ物のための油を混ぜた十分の一エパの上質の小麦粉、および一ログの油を取らなければならない。
22 さらに、彼が手に入れる余裕のある二羽の山鳩、または二羽の家鳩の雛を取らなければならない。一羽は贖罪のささげ物、もう一羽は全焼のささげ物とする。
23 八日目に、きよめのために彼はそれらを祭司のもとに、会見の天幕の入り口の主の前に持って来なければならない。
24 祭司は代償のささげ物の子羊と一ログの油を取り、それらを主の前で揺り動かすささげ物として揺り動かさなければならない。
25 彼は代償のささげ物の子羊を屠らなければならない。祭司は代償のささげ物の血の一部を取り、きよめられる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指にそれを塗らなければならない。
26 祭司は自分自身の左手のひらに油の一部を注がなければならない。
27 祭司は右の指で、左手にある油の一部を主の前に七度振りかけなければならない。
28 それから祭司は手にある油の一部を、きよめられる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指に、代償のささげ物の血の場所に塗らなければならない。
29 祭司の手にある残りの油は、きよめられる者の頭に塗り、主の前で彼のために贖罪を行わなければならない。
30 彼は手に入れる余裕のある山鳩、あるいは家鳩の雛の一羽をささげなければならない。
31 すなわち彼が手に入れる余裕のあるもののうち、一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物として、穀物のささげ物とともにささげなければならない。祭司はきよめられる者のために、主の前で贖罪を行わなければならない。」
32 これが、規定の病の患部がある者で、きよめのためのいけにえを手に入れる余裕がない者のための律法である。
33 主はモーセとアロンに語って言われた。
34 「わたしがあなたがたに所有地として与えるカナンの地に入ったとき、あなたがたの所有地にある家に、わたしが広がるカビの患部を生じさせるなら、
35 その家の持ち主は来て、祭司に『家に何かの患部のようなものがあるように見えます』と告げなければならない。
36 祭司は、患部を調べるために家に入る前に、家の中にあるすべてのものが汚れないように、家を空にするよう命じなければならない。その後、祭司はその家を調べるために入らなければならない。
37 彼はその患部を調べなければならない。見よ、その患部が家の壁にあり、緑がかった色、あるいは赤みがかった色のくぼんだ縞模様となっていて、それが壁よりも深く見えるなら、
38 祭司はその家から出て、家の入り口に行き、その家を七日間閉鎖しなければならない。
39 祭司は七日目に再び来て、見なければならない。もし患部が家の壁に広がっているなら、
40 祭司は患部がある石を取り外し、町の外の汚れた場所に捨てるように命じなければならない。
41 彼は家の内側をすべて削り落とさせなければならない。彼らは削り落とした漆喰を、町の外の汚れた場所に注ぎ出さなければならない。
42 彼らは別の石を取って、それらの石の場所に置かなければならない。また彼は別の漆喰を取って、その家に塗らなければならない。
43 もし彼が石を取り外し、家を削り落とし、漆喰を塗った後で、再び患部が生じてその家に発生するなら、
44 祭司は入って見なければならない。見よ、もし患部が家に広がっているなら、それは家の中にある悪性のカビである。それは汚れている。
45 彼はその家、その石、その木材、そしてその家のすべての漆喰を打ち壊さなければならない。彼はそれらを町の外の汚れた場所に運び出さなければならない。
46 さらに、それが閉鎖されている間にその家に入る者は、夕方まで汚れる。
47 その家で横たわる者は自分の衣服を洗わなければならない。その家で食べる者も自分の衣服を洗わなければならない。
48 しかし、家に漆喰が塗られた後に祭司が入って調べ、見よ、患部が家に広がっていないなら、患部は癒やされているので、祭司はその家をきよいと宣言しなければならない。
49 その家をきよめるために、彼は二羽の鳥、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取らなければならない。
50 彼は流水を入れた土の器の上で、鳥の一羽を屠らなければならない。
51 彼は杉の木、ヒソプ、緋色の糸、および生きた鳥を取り、屠られた鳥の血と流水にそれらを浸し、その家に七度振りかけなければならない。
52 彼は鳥の血、流水、生きた鳥、杉の木、ヒソプ、および緋色の糸で、その家をきよめなければならない。
53 しかし、彼は生きた鳥を町の外の野に放たなければならない。このようにして彼がその家のために贖罪を行うなら、そこはきよくなる。」
54 これが、あらゆる規定の病の患部、およびかゆみ、
55 衣服や家の悪性のカビ、
56 腫れ物、かさぶた、および光る斑点についての律法であり、
57 いつ汚れているか、いつきよいかを教えるためのものである。
これが規定の病についての律法である。