25
1 主はシナイ山でモーセに言われた。
2 「イスラエルの子らに語り、彼らに言いなさい。『わたしが与える地にあなたがたが入ったとき、その地は主への安息を守らなければならない。
3 六年間は畑に種を蒔き、六年間はぶどう園の手入れをして、その産物を収穫しなさい。
4 しかし、七年目は地にとって厳かな安息の安息日、すなわち主への安息日となる。畑に種を蒔いたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。
5 あなたの収穫の後に自然に生えたものを刈り取ってはならず、手入れをしなかったぶどうの木のぶどうを収穫してはならない。地にとって厳かな安息の年となるからである。
6 地の安息の年の産物は、あなたがたの食物となる。すなわち、あなた、あなたの男奴隷、女奴隷、雇い人、あなたと共に住む寄留者のためである。
7 あなたの家畜や、あなたの地にいる動物のためにも、そのすべての産物が食物となる。
8 『あなたは安息の年を七回、すなわち七年を七回数えなさい。七回の安息の年の日数は四十九年となる。
9 そして第七の月の十日には、大きく角笛を吹き鳴らさなければならない。贖罪の日に、あなたがたの全土に角笛を響き渡らせなさい。
10 第五十年目を聖別し、その地のすべての住民に解放を布告しなさい。これはあなたがたにとってヨベルの年である。あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。
11 その第五十年目はあなたがたにとってヨベルの年となる。種を蒔いてはならず、自然に生えたものを刈り取ってはならず、手入れをしなかったぶどうの木から収穫してもならない。
12 それはヨベルの年だからである。それはあなたがたにとって聖なるものである。あなたがたは畑からの産物を食べなさい。
13 『このヨベルの年には、あなたがたはそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。
14 『隣人に何かを売る場合、あるいは隣人から買う場合、互いに不当な扱いをしてはならない。
15 ヨベルの年からの年数に応じて、あなたは隣人から買い、収穫の年数に応じて、彼はあなたに売らなければならない。
16 年数が多いほどあなたはその価格を上げ、年数が少ないほどあなたはその価格を下げなさい。彼は収穫の回数をあなたに売るからである。
17 互いに不当な扱いをしてはならず、あなたの神を恐れなさい。わたしはあなたがたの神、主である。
18 『それゆえ、わたしの掟を行い、わたしの法を守り、それらを行いなさい。そうすれば、あなたがたはその地で安全に住むことができる。
19 その地は実を結び、あなたがたは十分に食べ、そこで安全に住むことができる。
20 もしあなたがたが、『七年目には何を食べればよいのか。見よ、私たちは種を蒔くことも、産物を集めることもできないではないか』と言うなら、
21 わたしは六年目にあなたがたに祝福を命じる。その地は三年分の実りをもたらす。
22 八年目に種を蒔き、九年目まで古い蓄えの産物を食べなさい。その産物が入るまで、あなたがたは古い蓄えを食べなさい。
23 『土地は永久に売却されてはならない。土地はわたしのものであるからだ。あなたがたはわたしのもとにいる異国人であり寄留者である。
24 あなたがたの所有地全土において、土地を買い戻す権利を認めなければならない。
25 『あなたの兄弟が貧しくなり、自分の所有地の一部を売ったなら、彼に最も近い親族が来て、兄弟が売ったものを買い戻さなければならない。
26 もし買い戻す者がおらず、自分自身が豊かになり、それを買い戻す十分な手段を得たなら、
27 売却してからの年数を計算し、売った相手に余分に相当する分を返しなさい。そうすれば彼は自分の所有地に戻ることができる。
28 しかし、もし自ら買い戻すことができないなら、売ったものはヨベルの年まで買った者の手に残る。ヨベルの年にはそれは手放され、彼は自分の所有地に戻ることができる。
29 『もし城壁のある町にある住居を売ったなら、売却後まる一年の間は買い戻すことができる。まる一年の間は買い戻す権利がある。
30 もしまる一年の間に買い戻されなければ、城壁のある町にあるその家は、それを買った者に代々にわたって永久に確定される。それはヨベルの年にも手放されない。
31 しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その国の畑と同じとみなされる。それらは買い戻すことができ、ヨベルの年には手放される。
32 『ただし、レビ人の町、すなわち彼らの所有地である町々の家については、レビ人はいつでも買い戻すことができる。
33 レビ人が売った家、すなわちその所有する町は買い戻すことができ、それはヨベルの年に手放される。レビ人の町々の家は、イスラエルの子らの中における彼らの所有地だからである。
34 しかし、彼らの町々の放牧地の畑は売ってはならない。それは彼らの永久の所有地だからである。
35 『もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで自らを支えることができなくなったなら、あなたは彼を支えなさい。彼は異国人や一時滞在者のように、あなたと共に生きなければならない。
36 彼から利息や利益を取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟があなたとともに生きられるようにしなさい。
37 あなたのお金を利息をとって貸したり、利益のためにあなたの食物を与えたりしてはならない。
38 わたしはあなたがたの神、主であり、カナンの地をあなたがたに与え、あなたがたの神となるために、エジプトの地からあなたがたを導き出した。
39 『もしあなたの兄弟が貧しくなり、自身をあなたに売ったなら、あなたは彼を奴隷として働かせてはならない。
40 彼は雇い人や滞在者のようにあなたのもとにおり、ヨベルの年まであなたのもとで働かなければならない。
41 その後、彼と彼の子らはあなたのもとを去り、自分の家族のもとに帰り、父祖の所有地に戻らなければならない。
42 彼らはわたしがエジプトの地から導き出した、わたしのしもべだからである。彼らは奴隷として売られてはならない。
43 あなたは彼を過酷に支配してはならない。あなたの神を恐れなさい。
44 『あなたが所有してもよい男奴隷と女奴隷については、あなたがたの周囲の国々から、男奴隷と女奴隷を買うことができる。
45 さらに、あなたがたの間に住む異国人の子らや、あなたがたの地にいて彼らがもうけたその家族から、あなたがたは買うことができる。彼らはあなたがたの所有物となる。
46 あなたがたは彼らを自分の後の子らに遺産として譲り、所有物として受け継がせることができる。あなたがたは彼らを永久に奴隷とすることができる。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの子らに対しては、互いに過酷に支配してはならない。
47 『もしあなたのもとにいる異国人や一時滞在者が豊かになり、そのそばにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのもとに住む異国人や寄留者、あるいはその異国人の家族の者に自分を売った場合、
48 売られた後、彼は買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。
49 あるいは彼の叔父、叔父の息子が彼を買い戻すことができ、彼の家族の近しい親族のだれもが彼を買い戻すことができる。または、もし彼自身が豊かになったなら、自らを買い戻すことができる。
50 彼は自分を買った者と、自身を売った年からヨベルの年までを計算しなさい。その売却の価格は年数に応じたものであり、雇い人の働く期間に応じて彼のもとでの期間が決められる。
51 もしまだ多くの年数が残っているなら、それに従って、自分が買われた金額の中から買い戻しの価格を返さなければならない。
52 ヨベルの年まで数年しか残っていないなら、彼とともに計算し、その労働の年数に応じて買い戻しの価格を返さなければならない。
53 彼は年ごとの雇い人として彼のもとにいなければならない。あなたの目の前で、その者が彼を過酷に支配してはならない。
54 もしこれらの方法で買い戻されない場合でも、ヨベルの年には、彼とその子どもたちはともに手放される。
55 イスラエルの子らはわたしにとってしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの地から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。』」