5
1 「『もしだれかが証人であり、見たことや知っていることがあるのに、証言を求める公の誓告を聞きながら報告せずに罪を犯したなら、その人は自分の咎を負わなければならない。
2 「『また、もしだれかが汚れたもの、すなわち汚れた野生動物の死骸、汚れた家畜の死骸、あるいは汚れた這うものの死骸に触れ、それが彼に隠されていて、彼が汚れたなら、その人は有罪である。
3 「『また、もし彼が、人が汚れるどのような人の汚れであれ、それに触れ、それが彼に隠されていたが、後でそれを知ったなら、その人は有罪である。
4 「『また、もしだれかが、悪いことをするにも良いことをするにも、人が誓いをもって軽率に口にするようなどのようなことであれ、唇で軽率に誓い、それが彼に隠されていたが、後でそれを知ったなら、その人はこれらのいずれかにおいて有罪となる。 5 これらのいずれかにおいて有罪となったときは、その犯した罪を告白しなければならない。 6 そして、自分が犯した罪のために、主への代償のささげ物として、羊の群れから雌、すなわち子羊または山羊を、贖罪のささげ物として持って来なければならない。祭司は彼の罪について彼のために贖罪を行わなければならない。
7 「『もし子羊を手に入れる余裕がないなら、自分が犯した罪のための代償のささげ物として、二羽の山鳩または二羽の家鳩の雛を主のもとに持って来なければならない。一羽は贖罪のささげ物、もう一羽は全焼のささげ物である。 8 彼はそれらを祭司のもとに持って行かなければならない。祭司はまず贖罪のささげ物となる一羽をささげなければならない。彼はその首のところから頭をねじり切らなければならない。ただし完全に切り離してはならない。 9 彼は贖罪のささげ物の血の一部を祭壇の側面に振りかけなければならない。残りの血は祭壇の土台に絞り出されなければならない。これは贖罪のささげ物である。 10 二羽目は定めに従って全焼のささげ物としてささげなければならない。祭司が彼の犯した罪について彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。
11 「『もし二羽の山鳩も二羽の家鳩の雛も手に入れる余裕がないなら、自分が犯した罪のためのささげ物として、十分の一エパ*5:11 一エパは約22リットル、または約3分の2ブッシェルである。の上質の小麦粉を贖罪のささげ物として持って来なければならない。これに油をかけてはならず、乳香を添えてもならない。これは贖罪のささげ物だからである。 12 彼はそれを祭司のもとに持って行かなければならない。祭司は記念の部分として一掴み取り、主への火によるささげ物の上で、それを祭壇の上で燃やさなければならない。これは贖罪のささげ物である。 13 これらのことのいずれかにおいて彼が犯した罪について、祭司が彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。残りは穀物のささげ物のように、祭司のものとなる。』」
14 主はモーセに語って言われた。 15 「もしだれかが主の聖なるものについて背信の罪を犯し、意図せずに罪を犯したなら、その人は羊の群れから傷のない雄羊一頭を、主への代償のささげ物として持って来なければならない。その価値は、あなたの評価額に従い、聖所のシェケル†5:15 一シェケルは約10グラム、または約0.35オンスである。による銀でなければならない。これが代償のささげ物である。 16 彼は聖なるものに関して犯した罪を償い、それにその五分の一を加算して祭司に渡さなければならない。祭司が代償のささげ物の雄羊で彼のために贖罪を行うなら、彼は赦される。
17 「もしだれかが罪を犯し、主がしてはならないと命じられたことのいずれかを行い、それを知らなかったとしても、その人は有罪であり、その咎を負わなければならない。 18 彼は羊の群れから傷のない雄羊を、あなたの評価額に従って代償のささげ物として祭司のもとに持って来なければならない。祭司は彼が気づかずに犯し、知らなかったことについて、彼のために贖罪を行わなければならない。そうすれば彼は赦される。 19 これは代償のささげ物である。彼は主の前で確かに有罪である。」
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