﻿出エジプト記.
22.
「人が牛や羊を盗み、それを殺すか売った場合、彼は牛一頭の代わりに牛五頭を、羊一匹の代わりに羊四匹を償わなければならない。 
もし泥棒が押し入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、彼について血を流した罪はない。 
もし日が昇っていたなら、血を流した罪がある。彼は必ず償いをしなければならない。もし彼に何もなければ、彼はその盗みのために売られなければならない。 
もし盗んだものが、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、彼の手元に生きて見つかった場合、彼は二倍にして償わなければならない。 
人が畑やぶどう園を食い荒らさせ、自分の家畜を放して別の人の畑で食べさせた場合、彼は自分の畑の最良のもの、また自分のぶどう園の最良のものから償いをしなければならない。 
火が出て、いばらに燃え移り、麦の束、あるいは立ち穂、あるいは畑が焼き尽くされた場合、火をつけた者は必ず償いをしなければならない。 
人が隣人にお金や物品を預けて保管させ、それがその人の家から盗まれた場合、もし泥棒が見つかれば、彼は二倍にして償わなければならない。 
もし泥棒が見つからなければ、その家の主人は神の前に進み出て、隣人の財産に手を出したかどうかを明らかにしなければならない。 
牛、ろば、羊、衣服、またはいかなる紛失物についてでも、『これは私のものだ』と言って違反の事柄が起きた場合、双方の言い分は神の前に持ち出されなければならない。神が有罪と宣告した者は、隣人に二倍にして償わなければならない。 
人が隣人に、ろば、牛、羊、あるいはいかなる動物でも預けて保管させ、それが死ぬか、傷つくか、あるいは誰も見ていないところで追い去られた場合、 
彼が隣人の財産に手を出していないという主にかけた誓いが、彼ら二人の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れ、彼は償いをする必要はない。 
しかし、もしそれが彼から盗まれたのであれば、盗んだ者はその持ち主に償いをしなければならない。 
もしそれが野獣に引き裂かれたのであれば、彼はそれを証拠として持って来なければならない。彼は引き裂かれたものを償う必要はない。 
人が隣人から何かを借り、その持ち主が一緒にいない時にそれが傷つくか死んだ場合、彼は必ず償いをしなければならない。 
もしその持ち主が一緒にいたなら、彼は償う必要はない。それが賃借りされたものであったなら、借り賃に含まれる。 
人がまだ婚約していない処女をそそのかして彼女と寝た場合、彼は必ず結納金を払って彼女を自分の妻にしなければならない。 
もし彼女の父が彼に彼女を与えることを固く拒むなら、彼は処女の結納金に応じたお金を支払わなければならない。 
呪術を使う女を生かしておいてはならない。 
動物と寝る者はみな、必ず死刑に処せられる。 
主おひとりを除いて、他の神にいけにえを献げる者は、完全に滅ぼされなければならない。 
あなたは寄留者を不当に扱ってはならず、しいたげてもならない。あなたがたはエジプトの地で寄留者だったからである。 
あなたはどのようなやもめも、孤児も苦しめてはならない。 
もしあなたが彼らを少しでも苦しめ、彼らが少しでもわたしに向かって叫ぶなら、わたしは必ず彼らの叫びを聞く。 
そしてわたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもたちは孤児となるであろう。 
もしあなたが、あなたと共にいるわたしの民の貧しい者にお金を貸すなら、彼に対して金貸しのようになってはならない。彼から利息を取ってはならない。 
もし隣人の上着を抵当に取るなら、日が沈む前に彼に返さなければならない。 
それが彼にとって唯一の覆いであり、肌に着る上着だからである。彼は何を着て寝ればよいのか。彼がわたしに叫ぶ時、わたしは聞く。わたしは恵み深いからである。 
神を冒瀆してはならない。また、あなたの民の指導者をのろってはならない。 
あなたの収穫物と、あなたの搾り場からあふれ出るものの中から、ささげ物を遅らせてはならない。あなたの息子たちの長男をわたしに与えなければならない。 
あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間は母親と共に置き、八日目にそれをわたしに与えなければならない。 
あなたがたはわたしにとって聖なる人とならなければならない。それゆえ、野で獣に引き裂かれた肉を食べてはならない。それを犬に投げ与えなさい。 
